旅行情報掲示板

投稿者:うらちゃん

ショッピング旅行情報掲示板五味子茶(オミジャ茶)は薬事法の対象と知りませんでした

2009-07-03
先月、名古屋駅西口の韓国食材店に行きました。ラーメンやコチュジャンなどを買い込み、
家内が五味子茶は置いてないか尋ねました。
日本で五味子茶は薬事法の対象になるため、薬剤師でないと販売できないとの事でした。

知らなかった!(驚き)  薬事法の対象になるということは、五味子茶は医薬品!!!

アセロラみたいなお茶、伝統茶だから体に良いのだろうが健康食品レベルとしか捉えて
なかったのに、知ってしまうと急に『五味子茶!万歳!』『効果効能!』『見直したか!』と
拡大された文字がアップで迫ってきました。これからは味わってありがたくいただきたいと
思います。
五味子茶が薬事法の対象って周知の事実? 知らなかったのは僕だけ?

別件ですが、東京の新大久保や大阪の鶴橋にはたくさんの韓国食材店があるそうですね。
コリア・タウン!「街」ですからすごいですね。
名古屋は「街」ではなく数えられほどの「お店」が点々と(T_T)  羨ましいです。
 
コメント(全2件)

sankyu

2009-07-03
たぶんその「五味子茶」を販売されている販売員の方は薬事法を誤解されていると思います。

「五味子茶」は漢方の成分を含む原料が使用されていることは間違いありませんが、販売する時に「○○に効果がある」とか「○○が治ります」と言う販売をしなければ薬事法には触れないと思います。

例をあげると、「どくだみ茶」を普通の飲料として販売するのに何の問題もありませんが、便秘や吹き出物に効くといって販売したり「ジュウヤク」と言って売ると、たちまち薬事法に引っかかります。

「はと麦茶」も普通の飲料として販売するのには何の問題もありませんが、いぼ取りに効くと言ったり「ヨクイニン」と言って販売すると薬事法にひっかかります。
「ハブ茶」もお茶として販売するには問題がありませんが、「ケツメイシ」という名称で販売するのは薬剤師がいないといけない・・というかたちです。

五味子茶も同様で、「五味子茶」として販売するのは何の問題もないのですが、効能をうたったり「五味子薬」として販売するためには法律にのっとった資格を持った人が必要になります。

いまでも新大久保を始めとした韓国食品スーパーには「五味子茶」、普通に販売されていますよ。
 

うらちゃん

2009-07-03
そのお店は前述の理由で、五味子茶自体をお店に置いてないとのことでした。
言葉足らずでした。
店員さんがおっしゃるには、販売するために薬剤師を雇ってまでは…  とのことでした。
次回名駅(めいえき)に行ったら伝えておきます。