>象牙の印材の紹介がありますが、個人についても日本への持ち込みは「関税法第70条、同法施行令第92条、関税法基本通達70-3-1、輸入貿易管理令第4条、第9条」によって禁止されていますよ。
>せっかく作ったのに帰国の際に税関で没収されてしまいますし、日本では違反にあたります。
>注)日本国内の売買については政府で認可のある店舗・材料のみ可能です。
>[ no nama様 Wrote ]-------------------------------------
no nama 様の書いている通りです。
ワシントン条約で禁止されています。
お店のページに象牙製品については良く目立つ注意書きが
必要だと思います。持ち込み禁止を知らない方は結構多い
と思います。
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