登録外国人の再入国許可制度及び再入国時の診断書の所持義務化の施行(韓国法務部)※追記あり

登録外国人の再入国許可制度及び再入国時の診断書の所持義務化の施行 - 6月1日以降の出国者は再入国許可を受ければ再入国が可能 -

最近,国内で長期滞在している外国人が海外に出国し,コロナ19に感染した後に再入国しているケースが確認されており,国内に滞在する外国人の感染危険地域への出入国の管理強化の必要性が提起されています。

これにともない,法務部は国内で外国人登録をした長期滞在外国人の再入国要件の強化を通じて,外国人の韓国⇔危険地域間の移動や,感染源新規流入を最小限にするための「再入国許可免除停止・再入国許可制施行」及び「再入国者診断書所持義務化」措置を6月1日から施行します。

1.登録外国人が再入国するには,出国前に再入国許可を受けなければなりません。

● 2020年6月1日から,外国人登録をした長期滞在外国人が出国後にビザなしで韓国に再入国するためには,出国する前に,全国の出入国・外国人官署(空港・港湾を含む)を訪問し,再入国許可を取得しなければなりません。

- 法務部は,2010年から外国人登録をした外国人が出国後1年以内に(永住資格(F-5)の所有者の場合は2年以内)に再入国する場合には,再入国許可を免除してきましたが,
- コロナ19の新規流入と地域社会の拡散防止のための緊急の必要性を考慮して,2020年6月1日から,再入国許可免除を中断します。
- これにともない,すべての登録外国人は出国後再入国するために,事前に再入国許可を受けなければならず,再入国許可を受けずに出国した場合には,外国人登録が抹消処理されます。
※ 外国人登録抹消時に,許可された既存の在留資格及び在留期間は消滅する。
- ただし,外交(A-1),公務(A-2),協定(A-3)の在留資格を所持した外国人*及び在外同胞(F-4)**の在留資格所持者は再入国許可を受ける必要がなく,従来のように再入国が可能です。
* 外交(A-1),公務(A-2),協定(A-3):出国後1年以内に再入国する場合の再入国許可を免除
** 在外同胞(F-4):現行の「在外同胞の出入国と法的地位に関する法律」第10条により,出国した後,滞在期間内に再入国する場合の再入国許可を免除

2.登録外国人は再入国時に医療機関が発行した診断書を必ず所持して現地搭乗時及び入国審査時に提出しなければならない。

● 2020年6月1日以降に出国する登録外国人は,再入国のために現地を出国する日から48時間以内に現地の医療機関が発行した診断書を所持して再入国しなければならず,診断書を所持していない場合には,入国が認められません。

- 診断書は,現地の認定医療機関が出国の日から48時間以内に発行したもので,韓国語または英語の診断書だけを認めます。その診断書には,発熱・咳・冷え・頭痛・筋肉痛・肺炎などのコロナ19関連症状の有無や,検査者・検査日時が必ず記載されていなければなりません。
※ 診断書にコロナ19が陰性(Test Negative)であるかどうかが記載される必要はありません。ただし,陰性の有無が記載されている場合には,有効な診断書として認めます。
- ただし,外交(A-1),公務(A-2),協定(A-3),在外同胞(F-4)在留資格所持者や,在外公館が発行した「隔離免除書」を所持した外国人(投資家,企業)の場合は,診断書の提出がなくても再入国を可能とすることで,企業の活動に悪影響を及ぼすことを最小限に抑える計画です。

● 診断書を所持していない登録外国人の再入国は制限され,航空会社・船舶会社が搭乗券の発券段階で搭乗を制限し,入国審査の段階でも,審査官が再び確認して未所持者の入国を認めません。

- また,偽造・変造した診断書を提出する場合には,入国が認められないだけでなく,強制出国措置が取られ,今後のビザ発給などで不利益を受ける可能性があります。
以上のすべての措置は,2020年6月1日(月)0時から実施され,法務部は,これらの措置を正確かつ迅速に実施することができるように関係省庁と協力して,対外案内などのフォローアップをしっかりと履行する予定であり,中央災難安全対策本部と有機的な協力体制を維持しながら,今後もコロナ19の国内流入防止に最善を尽くします。

再入国許可
(従来)
1年以内の再入国→ 再入国許可免除(永住資格所持者は2年以内の再入国免除)
(改正後)
再入国許可免除中断及び許可制施行
(再入国許可を受けずに出国した場合に外国人登録抹消と再入国制限)
(備考)
※ ただし,外交・公務・協定,在外同胞(F-4)資格及び難民旅行証明書の所有者
→ 再入国許可免除を維持

再入国前検査
(従来)
別途検査手順なし
(改正後)
現地出発前の48時間以内に現地の医療機関を訪問し,コロナ19関連の診断が必要
(※発熱,咳,筋肉痛,肺炎の症状の有無の確認が必要)
(備考)
※ ただし,外交・公務・協定,在外同胞(F-4)資格と隔離免除書所持者(投資家,企業家など)
→ 入国前検査,診断書の所持・提出免除

再入国時の診断書の所持・提示
(従来)
別途診断書所持・提示義務なし
(改正後)
現地の医療機関が発行した診断書を航空機搭乗時と入国審査の際に提示することが必要
(※未所持の場合は入国不可)
(備考)
※ ただし,外交・公務・協定,在外同胞(F-4)資格と隔離免除書所持者(投資家,企業家など)
→ 入国前検査,診断書の所持・提出免除

添付2. 登録外国人再入国許可と再入国時の診断書所持義務案内(韓国語,英語)

出典元:在大韓民国日本大使館

追記あり ※2020.6.3

1.再入国前検査及び再入国時の診断書の提出について
  現地出発日の2日(休日を除く)以内に医療機関を訪問し,診断が必要であるが,やむを得ない場合は,3日(休日を除く)以内に診断を受ければよい。
  (発熱,咳,筋肉痛,肺炎の症状の有無を確認するが,胸部X-ray撮影は必須ではない)

2.入国時,現地の医療機関が発行した韓国語又は英語診断書提示が必要であるが,現地の言語で発行された診断書に韓国語又は英語の翻訳を付けるか,又は,翻訳確認書を添付して提出する場合は有効な診断書として認定する。

3.診断義務の免除について
  在外公館発行の隔離免除書を所持する者及び企業,取材,学術(研究)目的出張者(3週間以内)として法務部が発行した診断免除書を所持する者は,診断義務を免除される。

4.参考URL
 ○ 補完事項の一覧表
https://www.kr.emb-japan.go.jp/people/safety/safety_200529.pdf
 ○ 登録外国人の再入国許可制度及び再入国時の診断書の所持義務化の施行
https://www.kr.emb-japan.go.jp/people/safety/safety_200525.html

出典元:在大韓民国日本大使館

上記の記事は取材時点の情報を元に作成しています。スポット(お店)の都合や現地事情により、現在とは記事の内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。

記事登録日:2020-06-03

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