ソウル出入国管理事務所

ソウルチュリックックァルリサムソ 서울출입국관리사무소

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ビザ延長、ビザ変更、外国人登録、再入国許可の手続きはこちらで!!

こんにちは、ソウルナビです。ソウルで暮らす外国人ならば、なにかと手続きが必要になることがあり、訪れることがある場所、出入国管理事務所。3ヶ月以上の留学や、ワーキングホリデー、結婚やお仕事などで韓国にくることになった方は、ソウルでの生活が始まると同時に、ソウルでもやっておかなければならない手続きがあるので、必ず忘れないようにチェックして置いてください。具体的な手続きとして挙げられるのが、外国人登録、再入国許可、そしてビザの変更や延長などの手続きをしなければなりません。それではそのソウル出入国管理事務所と主な手続きについてご紹介しましょう。

管轄のお知らせ

~お知らせ~
2013年7月から出入国管理事務所の管轄地域が変更されました。
以前からある梧木橋(オモッキョ)の事務所がソウル南部出入国管理事務所になり、管轄地域も変更されました。またソウル市瑞草区(ソチョク)に新たにソウル出入国管理事務所が設置されました。ただし、2013年7月現在、まだ事務所の移行が完了していないため、新たなソウル出入国管理事務所の管轄地域に住まれている方も当分の間、梧木橋(オモッキョ)にあるソウル南部出入国管理事務所で手続きを行わなければいけません。新しいソウル出入国管理事務所の管轄地域にお住まいの方は1階、ソウル南部出入国管理事務所の管轄地域にお住まいの方は2階が受付になります。間違えないように気をつけてください!


1・4・6・7階(ブルーの色):ソウル出入国管理事務所 
※受付は1階

2・3・5階(オレンジ色):ソウル南部出入国管理事務所 
※受付は2階

ソウル出入国管理事務所管轄地域
ソウル市江南区、江東区、冠岳区、広津区、銅雀区、瑞草区、城東区、松坡区、龍山区
京畿道果川市、安養市、城南市、河南市

ソウル南部出入国管理事務所管轄地域

ソウル市江西区、九老区、衿川区、麻浦区、西大門区、陽川区、永登浦区
京畿道光明市

必要な書類


○外国人登録証

韓国に91日以上滞在する予定の外国人は韓国に入国した日から90日以内に、また新たに滞留資格付与、変更許可を受けた外国人はその許可を受けた時点で管轄の出入国管理事務所または出張所で外国人登録をしなければなりません。期間内に登録しない場合、処罰の対象となります。

<必要書類>
・外国人登録申請書
・ パスポート
・自分の名義の通帳
・ 写真1枚
・ その他滞留資格別に必要な書類(D-4・D-2は在学証明書など)
・手数料20.000ウォン(※1階左奥の専用ATMで支払い)

*身分証に必要書類を提出して窓口での確認後、専用ATMで20,000ウォンを支払います。このとき身分証をあとで送ってもらう時は3.000ウォンの送料も一緒に払います。
<2013.07現在>

○外国人登録証再発行

<必要書類>
・ パスポート
・ 申請書
・ 警察の紛失届
・ 写真 
・ 手数料20,000ウォン

○外国人登録事項変更

<必要書類>
・ 申請書
・ 新旧パスポート
・ 外国人登録証
・ 変更を証明する書類

○滞留期間延長 (D-4(一般研修ビザ)、D-2(留学ビザ)の延長)

滞在期間を延長したい場合は、滞留期間満了する30日前から満了当日までのあいだに滞留期間延長を申請しなければなりません。滞留期間延長許可の申請は本人または代理人が管轄の出入国管理事務所、出張所の窓口で行います
※91日以上の延長許可申請は仁川空港、金海、外国人保護所、平澤(ピョンテク)出張所ではできません。

<必要書類>
・ パスポート
・ 外国人登録証
・ 申請書
・ 身元保証書
・ 在学証明書
・ 手数料30,000ウォン((F-2)居住ビザの人は20,000ウォン)
*D-2(留学ビザ)の最長延長期間は基本的に大学が4年間、大学院が2年6ヶ月。

○再入国許可
 
在留資格を持つ外国人が出国の日から1年以内に再入国する場合、再入国許可が免除されます。
残りの在留期間が1年未満の場合は、在留期間内の範囲で再入国許可が免除されます。
永住(F-5)の在留資格の外国人が2年以内に再入国する場合、再入国許可が免除されます。
※2010年12月より変わりました。

<必要書類>
・ 申請書
・ パスポート
・ 外国人登録証
・ 手数料50,000ウォン
・ ビザが外交(A-1)、公務(A-2)、協定(A-3)の場合、在職を証明する書類を追加
*再入国許可は出入国管理事務所または出張所などで申請できます。

○滞留資格変更 
例:C-3(短期ビザ)をD-4(一般研修ビザ)に変更

<必要書類>
・ パスポート
・ 外国人登録証(91日以上滞在するのに必要な場合のみ該当)
・ 申請書
・ 手数料50,000ウォン
・ 研修(入学)許可書または研修予定証明書
・ 身元保証書
・ 残高証明書または送金内訳

○在外国民国内居住申告書

外国の永住権を持つ韓国人が持つことが出来る身分証。任意で作ることが出来ます。ただし一度身分証を作り、もし引越しなどで居住地が変わった場合、2週間以内に住所変更申告をしないと、罰金の対象になる場合があります。

<必要書類>
・申請書
・写真1枚
・基本証明書/家族関係証明書(※向かいの洞事務所で受け取ることができます。)
・住民登録番号抹消記録、もしくは外国生まれの方はその国での出生証明。(※抹消記録は向かいの洞事務所で受け取れます。もしどうしても書類を用意することが出来ない場合は準備することができないと言うことを窓口で伝えてみてください。)
・パスポートのコピー(※事務所2階でコピー可能)
・永住権、もしくは永住の資格が証明できるもの(※外国人登録証など)のコピー(※事務所2階でコピー可能)
・手数料20.000ウォン(※1階左奥の専用ATMで支払い。)

*身分証に必要書類を提出して窓口での確認後、専用ATMで支払い(2万ウォン)をします。このとき身分証をあとで送ってもらう方は、3.000ウォンの送料も一緒に払います。
<2013.07現在>

○外国国籍同胞

外国籍を取得している韓国人、または韓国系外国人が持つ身分証。外国人は国内での身分証が必要なので、作ることが義務づけられています。使用期間は2年間。

<必要書類>
・申請書
・写真1枚
・除籍謄本
・パスポートのコピー
・外国国籍同胞(F-4)滞在資格コピー
(※事務所2階でコピー可能)
・手数料20.000ウォン(※1階左奥の専用ATMで支払い。)

*身分証に必要書類を提出して窓口での確認後、専用ATMで支払い(2万ウォン)をします。このとき身分証をあとで送ってもらう方は、3.000ウォンの送料も一緒に払います。
<2013.07現在>

国籍業務出張所

再入国事実証明書、外国人登録事実証明証などの証明書発給の発行をしてくれるところ。入口を入って左、ビザなどの手続きをするところの向かいにあります。
○再入国事実証明書発行

<必要書類>
・パスポート
・外国人登録証
・手数料1,000ウォン

○外国人登録事実証明証発行

<必要書類>
・パスポート
・外国人登録証
・手数料1,000ウォン

出入国事務所案内

ソウル南部出入国管理事務所
管理課 事務 : 02-2650-6212~7
証明書発給室 : 02-2650-6373~4
中国・台湾・日本 : 02-2650-6221~2
外国人登録 : 02-2650-6223
交付 : 02-2650-6229
査証課 事務 : 02-2650-6335
一般国家、研修 : 02-2650-6236

世宗路(セジョンノ)出張所
ソウル市鍾路区瑞麟洞64-1 ソウルグローバルセンター2・3F
02-731-1799
管轄区域:
ソウル市鍾路区、中区、恩平区、東大門区、中浪区、道峰区、城北区、江北区、蘆原区
業務:
・在留管理および在外同胞居住申告
・査証発給認定書発給
・出入国司法処理(強制退去および保護業務除外)
・出入国に関する事実証明など各種証明発給
<他事務所(ソウル近郊)>
議政府(ウィジョンブ)出入国管理事務所
京畿道議政府市議政府2洞493-8 ソヨンビル東館2~3F
031-828-9499
管轄区域:
京畿道高陽市、九里市、南楊州市、東豆川市、楊州市、議政府市、坡州市、抱川市、加平郡、漣川郡

仁川空港出入国管理事務所
仁川国際空港内
032-740-7114~5
管轄区域:仁川国際空港内

−金浦出張所
金浦空港内 02-2664-6202
管轄区域:金浦空港内

−都心空港出張所
COEX都心空港ターミナル内
02-551-6922
管轄区域:都心空港ターミナル内

仁川(インチョン)出入国管理事務所
仁川広域市中区港洞7街1−17
032-689-9907
管轄区域:仁川広域市、京畿道安山市、富川市、始興市、金浦市

水原(スウォン)出入国管理事務所
京畿道水原市勧善区九雲洞919−6
031-278-3311~5
管轄区域:京畿道水原市、軍浦市、儀旺市、龍仁市、烏山市、安城市、華城市(平沢港を除く)、広州市、驪州市、楊坪郡

−平澤(ピョンテク)出張所
京畿道平澤市浦升面晩湖里
570 031-683-6937
管轄区域:平澤港
業務:
・内外国人出入国審査
・内外国籍船船舶検索
・乗務員上陸許可
・在留許可(短期延長、再入国)および・再証明発給

−烏山(オサン)出張所
烏山空軍基地内
031-666-2677
管轄区域:烏山アメリカ空軍基地
業務:
・内外国人出入国審査
・出入国司法取り締まりおよび在留外国人動向調査
・SOFA該当者在留管理
・出入国に関する事実証明発給など民願業務

記事登録日:2005-03-25

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上記の記事は取材時点の情報を元に作成しています。スポット(お店)の都合や現地事情により、現在とは記事の内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。

スポット登録日:2005-03-25

スポット更新日:2013-04-30

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