海外に3ヶ月以上滞在する場合は在留届を出さなくてはいけません!
日本人が海外に3ヶ月以上滞在する場合「在留届」を出さなければいけないのをご存知ですか?あまり知られていないかもしれませんが、旅券法第16条により、海外に3ヶ月以上滞在する日本人は、その地域を管轄する日本大使館又は総領事館に在留届を提出することが義務付けられています。ですが、届出をしなかったからといって罰せられることもないため、実際には届出を行っていない海外在住者も多いよう。今日はどこでどうやって手続きを行うのか、ご紹介しましょう。
場所は利馬ビル7階!
地下鉄5号線クァンファムン(光化門)駅から歩いてすぐの利馬ビル7階。ここにある在大韓民国日本国大使館領事部にて在留届を提出します。近くには景福宮や大韓民国歴史博物館などもありますよ。
在留届ってなに?
先ほどもふれたように日本人が3ヶ月以上、海外に滞在する場合は日本大使館又は総領事館に在留届を提出することが義務付けられています。在留届とは日本人の誰がいつから、どこの国の、どこに居住しているのかを明確にするものであり、もし在留届が提出されていなければ、そのひとが海外に居住していることを在外公館がしることが出来ず、万が一の場合に、その人の安否確認、留守宅などへの連絡をすることができません。
<在留届を出すメリット!>
■事故や事件が発生した場合、「在留届」により現地に居住している人へ安否確認・必要な救助措置、留守宅への連絡等が行われます。
■各種証明申請などソウルで行う手続きの一部が簡素化され、手続きが素早く済みます。
それでは、在留届けを提出しましょう!
提出方法は3つ!
1. 在大韓民国日本国大使館へ直接提出。(用紙は窓口に用意されています。)
2.郵送またはFAXで提出。
送り先:
在大韓民国日本大使館領事部
〒110-755
ソウル市 鍾路区(チョンノグ) 寿松洞(スソンドン) 146-1 利馬ビル7階
서울시 종로구 수송동 146-1 이마빌딩 7층
電話番号:02-739-7400
FAX:02-723-3528
3. ネットでの提出。在留届電子届出システム(ORRnet)を利用します
※在住電子届出システムを利用して在留届を提出した場合のみ、「帰国届」・「住所等変更届」もネットにて可能。
忘れちゃいけない「帰国届」・「住所等変更届」
在留届提出後、帰国・転居など在留届の記載事項に変更があった場合は、提出した日本大使館又は領事館への連絡が必要です!住所の変更届がないと、いざという時の連絡が受けらないので、必ず連絡しましょう。また、緊急事態の際にすでに帰国している人の安否確認に時間を取られ、実際に滞在している人の安否確認が遅れることになります。住所変更はすみやかに提出しましょう!
上記の記事は取材時点の情報を元に作成しています。スポット(お店)の都合や現地事情により、現在とは記事の内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。
記事登録日:2013-04-26