[韓国在住者向け]韓国から3月中に日本へ一時帰国する場合は?

日本政府のコロナウィルス感染症の水際対策の抜本的強化によって、韓国からの入国者はすべて制限を受けることになりましたが、制限のルールに沿った帰国は可能なので要点をチェックしました。

こんにちはソウルナビです。日本政府が3月9日より施行した、新型コロナウイルスの水際対策を強化するため中国と韓国からの入国者に対し、成田空港や関西空港の検疫所にて関連の要請が始まりました。ニュースだけ見ていると『入国規制』『入国制限』『渡航自粛』だったり、さらに個人のSNSだと『入国禁止』や『入国拒否』だったり強めの表現が飛び交っています。ニュースやSNSの情報をぱっと見して、その後、情報を追って行かないと、まるで日本には帰れないの?と、情報を間違って解釈してしまいかねません。

ナビを含め、韓国に在住している日本人や在日韓国人は約4万人とも言われています。3月は学校や会計の年度末にあたる月ですので、3月に日本にどうしても入国しないとならないという場合もあるかもしれません。実際に一時帰国しなければならない場合はどうしたらいいのでしょうか。注意する点をまとめてみました。

韓国からの入国でも制限付きで可能

まず現在日本政府が入国を禁止している、該当地域に入国申請日から14日前までに滞在がない場合、通常通り入国はできます。
※入国申請日から14日以内に大邱広域市及び慶尚北道(清道郡、慶山市、安東市、永川市、漆谷郡、義城郡、星州郡、軍威郡)に滞在歴がある場合入国できません。(2020.3.11現在)
実際に日本に着陸すると、空港の検疫所にて待機要請の説明など検疫の手続きが行われます。自宅やホテルなど指定の施設で、14日間の待機が必要となります。また空港から待機先への移動には公共交通は使えないので、家族に自家用車で来てもらうか、空港でレンタカーを借りて移動するかの対策が必要となります。

自宅待機中に家内の用事を済ませ、再び、韓国に戻る場合は14日の待機期間中でも出国は可能とのことです。その場合も、空港への移動は、自家用車及びレンタカーなど、公共交通ではない方法を利用します。
また、日本に入国した後、空港内で用事を済ませ、その日の便で韓国に戻るのも問題ありません。
詳しい情報は成田空港検疫所/総務課(0476-34-2301)にお尋ねください。

日本から韓国に戻った後は?

日本からのすべての入国者には、既存の特別入国者(中国(香港,マカオ含む)からの入国者)と同様に発熱チェック,特別検疫申告書の確認措置が行われ、国内滞在先住所と受信可能な連絡先を直接確認し、有効な住所と連絡先を提示する必要があります。できない場合は入国が制限されます。
*特別入国審査の過程で入国が制限された者は,法務部出入国管理部門に引渡し。

すでに韓国に外国人登録をして居住している人は、国内滞在住所や連絡先を持っているので、その条件は満たされると思います。

また、日本溌のすべての入国者には『自己診断アプリ』をスマホに義務的にインストールして、入国後14日間、毎日の自己診断を提出する必要があります。
※2日以上,症状が続いた際は疾病管理本部と地方自治団体で集中管理し、自己診断回答が継続的に無い場合者には、警告メッセージの送信と法務部・警察庁からの協力を通じた位置把握等の事後措置が取られる予定とのことです。詳しい内容のお問い合わせはこちら (国立仁川空港検疫所[韓国語] 032-740-2700)
※2020年4月1日より、韓国の中央事故収拾本部は海外からの全ての入国者に14日間の隔離を行うことを発表しました。短期滞在の外国人は指定施設での隔離が義務付けられ、その費用は個人の負担となるとのことです。詳しくは(国立仁川空港検疫所[韓国語] 032-740-2700)にてご確認ください。

最新情報
登録外国人の再入国許可制度及び再入国時の診断書の所持義務化の施行(韓国法務部)(2020.5.26)
6/1より、永住ビザで滞在している場合でも、再入局許可の申請が必要となり、また再入国日の2日以内に日本で医療機関を受診し、コロナ19関連の診断書の持参が必要となります。

上記の記事は取材時点の情報を元に作成しています。スポット(お店)の都合や現地事情により、現在とは記事の内容が異なる可能性がありますので、ご了承ください。

記事登録日:2020-03-11

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